拝啓、民泊様。を見て、民泊に興味を持った方!
ドラマのストーリーはトラブルだらけですが、実際に民泊を始めるのは簡単なのでしょうか?
大田区の条例を例にして、手続きの流れを詳しく見てみましょう。
10月31日に制定されたばかりの大阪市は大阪市で確認する必要がありますのであくまで例として。
下記クリックで好きな項目へ
民泊の法律ってどんなの?
民泊はどんな法律によって規定されているのでしょうか。
特区民泊とは
正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設」です。
外国人旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業です。
外国人しか宿泊できない印象を受けますが、「外国人旅客の滞在に適した施設」なので、利用するのは日本人でも外国人でもできます。
民泊条例とは
国家戦略特別区域法の第13条(旅館業法の特例)を補足する形で、内閣が制定する「国家戦略特別区域法施行令」の第12条が規定されています。
その12条に関して各自治体で細かくルールを規定しているのが「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」です。
民泊をしてもよい地域や運営方法が細かく規定されています。
大田区の特区民泊条例の中身は?
大田区の特区民泊の正式名称は「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」です。
こちらに手続きの流れが詳しく載っています。
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/eisei/riyoubiyou/tetuduki/kokkasenryakutokku.html
上記HPには、はっきりと「事業を行うには区の認定が必要」と書いてあります。
■特定認定申請
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設を経営するには、区の認定が必要です。
認定申請にあたり、構造設備等や近隣住民への周知の内容、範囲について、生活衛生課に事前に必ずご相談ください。
相談の際は、図面等の資料をお持ちください。
申請までに区役所へ相談に行ったり、消防署等の関係部署と調整が必要なようですよ。
大田区での特区民泊の手続きの流れ
1. 事前相談から申請まで(PDF:227KB)
↓こちらのPDFにも分かりやすくまとめられています
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/eisei/riyoubiyou/tetuduki/kokkasenryakutokku.files/shinseimaetetuduki.pdf
①生活衛生課へ事前相談
◆持参する「書類」
平面図(換気設備、採光、暖房、冷房、台所、浴室、便所、洗面設備及び寸法)
◆主な認定要件
・一居室の床面積が 25 ㎡以上で施錠可能であること
・台所、浴室、便所・洗面設備があること
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理・清掃に必要な器具などがあること
・外国語を用いた案内があること
・滞在期間が6泊7日以上であること(※今後2泊3日に変わる可能性あり)
・建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること
事前相談と言っても準備する書類や認定要件が大変そうで、気軽に始められるレベルじゃないですね。
②消防署等の関係部署と調整[関係部署:消防署(当該地域の管轄消防署)建築審査課)]
消防法の設備基準について、事前の相談が必要です。
所轄消防署予防係に、事前に連絡をする必要があります。
○必要書類
◆持参する「図面等」
・外国人滞在施設経営事業を行おうとする部分の平面図(必須)
・外国人滞在施設経営事業を行おうとする部分の内装(不燃・難燃性能等)
◆把握してきてほしい「情報」
・外国人滞在施設経営事業を行おうとする部分のある建物所在地及び建物名称(必須)
・外国人滞在施設経営事業を行おうとする階、号室、外国人滞在施設経営事業を行おうとする部分の床面積(必須)
・建物全体の階層、延べ面積、構造、階段の数・種類(屋内・屋外等)(一戸建ての場合は必須、それ以外は可能であれば)
・現在の建物全体の消防法上の用途、設置されている消防用設備等
※必要に応じて:建築審査課とも調整が必要です。
条件としては、新築物件や用途変更が必要な場合等です。
◆持参する「書類」
・案内図(住宅地図など、場所の特定できるもの)
・図面(配置図、平面図、立面図等)
・既存建築物:確認済証、検査済証、確認申請書一式
③近隣住民への周知
生活衛生課で周知用書面の内容を確認した後であれば、消防等の相談と並行でも可能なようです。
近隣住民の周知を実施する際は、事前に周知用書面の内容を、生活衛生課で確認します。ファクス、メール等でも受付けているようです。
◆持参する書類
近隣住民の周知用書類《必要項目》
・特定認定を受けようとする者の氏名(法人はその名称、代表者氏名)
・施設の名称及び所在地
・近隣住民からの苦情等の窓口の連絡先(担当者名、所在地、電話番号)
・廃棄物の処理方法
・火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
近隣住民の周知は、ポスティング等の書面で行うようです。
近隣住民からの同意までは求めていませんが、「意見の申出に対して、誠意を持った回答をお願いします」との記載がありました。
2. 申請から認定まで
(1)認定申請、申請手数料納付(手数料20,500円)
(2)書類審査、現地調査
(3)認定(認定書交付)
(4)事業開始(区ホームページで施設名称及び所在地の一覧表を公表)
※認定要件を満たしていない場合は不認定となる場合があるようです
[認定施設からのごみの排出について]
特区民泊事業により滞在施設の滞在者が出すごみは、滞在施設を運営する事業者(認定事業者)が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。
やはり事業系ごみなので、ドラマのように一般ごみとして無料回収させてはダメですね。
変更
変更内容により、変更認定が必要な場合や変更届の届出のみでよい場合があります。
変更認定が必要な変更内容の場合は、変更を行う前に変更認定を受けている必要があります。
また、変更にあたり添付書類が必要な場合があります。事前に生活衛生課にご相談ください。
特定認定申請を行った際に記載した申請書および添付書類の内容について変更をしようとするときは、変更を行う前に変更認定を受ける必要があります。
変更認定の手数料は、現地調査を要する場合は9,700円、現地調査を要しない場合は2,600円です。
スタート時はあまりないと思いますが、途中で変更する場合も手数料がかかりますね。
廃止届
認定事業を廃止した場合は、廃止した日から十日以内に廃止届を提出しなければなりません
申請手数料
認定申請 20,500円
変更申請
(現地調査を行う場合) 9,700円
(現地調査を行わない場合) 2,600円
廃止届にもお金がかかるんですね!!
お役所はお金がかかりますね。。
もっと簡単に始められないの?
特区民泊で合法的に民泊するにも時間もお金もかかりますね。
もっと簡単に始められないとグレーゾーンが増えちゃいますね。
民泊新法に期待?
もっと簡単に始めるには、まだ制定されていませんが、2017年にスタートするとみられている、民泊新法に期待がかかります。
民泊新法は2016年6月に閣議決定され、2017年の通常国会に提出する方針の民泊に関する新法です。
今週の臨時国会に前倒し提出の可能性もあり、そうなれば来年あたりに施行されるかもしれません。
民泊新法って?
民泊新法とは、従来の旅館業法で定める4つの営業形態(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のどれにも当てはまらない、「民泊サービス」を規定する法律のことです。
民泊特区のような条例ではなく、法律です。
手軽に民泊を始められるのが特徴で、住宅を宿泊施設として貸し出すことができるので、住居専用地域での営業も可能です。
旅館業法のような許可制ではなく届け出制なので届け出をすれば営業できます。
しかもインターネットで簡単に届け出ができます。
民泊新法の法律制定に注目ですね!
まとめ
有料で宿泊させるのはほとんど旅館業法の許可が必要ですが、民泊に関しては、国家戦略特別区域法の第13条(旅館業法の特例)でゆるく制定されているようです。
民泊特区といっても民泊条例を見てみると、実施条件があり、申請手続きには時間もお金もかかります。
もっと手軽に始められるようになるには、2017年に制定されるかもしれない新法民泊に期待がかかります。
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